- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県西海市
- 広報紙名 : 広報さいかい 令和8年1月号
■令和8年度開始子ども・子育て支援金制度~子ども・子育て支援金が充てられる事業のご案内~〈お知らせ〉
令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始します。「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業の皆さまから支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
拠出いただいた「子ども・子育て支援金」は児童手当の拡充など、以下の6つの事業に充てられます。
※支援金の使いみちは法律で限定されています。国会での審議や法改正なしに使いみちを増やすことはできません
※12月号にも本支援金制度について掲載しています
1.児童手当の拡充(令和6年10月から拡充)
・所得によらず支給の対象
・支給期間を高校生年代まで延長
・第3子以降は一人当たり月3万円に増額
2.育児時短就業給付(令和7年4月から実施)
「育児時短就業給付」を創設し、子どもが2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の原則10%を支給
3.育児期間中の国民年金保険料免除(令和8年10月から実施)
自営業やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除
4.妊婦のための支援給付(令和7年4月から制度化)
妊娠届出時に5万円、妊娠後期以降に妊娠している子どもの数×5万円を支給
5.出生後休業支援給付(令和7年4月から実施)
「出生後休業支援給付」を創設し、子の出生直後の一定期間に両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、育児休業給付とあわせて最大28日間、手取り10割相当を支給
6.こども誰でも通園制度(令和8年4月から給付化)
保育所等に通っていない0歳6か月から満3歳未満の子どもが時間単位等で柔軟に利用できる制度(子ども一人あたり10時間/月)
※子ども・子育て支援金制度についての詳細は、本誌12ページの二次元コードからご確認ください
問合せ:
・税務課
【電話】37-0062
・長寿介護課
【電話】37-0024
