くらし ほけんとふくし(6)

■5月31日は「世界禁煙デー(WHO)」〈健康のために、今からでも〉
5月31日から6月6日まで「禁煙週間(厚生労働省)」です。
長年たばこを吸っていても、禁煙するのに遅すぎることはありません。
禁煙には次のような効果があると言われています。
・24時間~数日…心臓発作のリスクの低下・味覚や嗅覚の改善・歩行が楽になる
・2週間~3か月後…心臓や血管など循環機能の改善
・9か月後…咳やたんなどの呼吸器症状の改善
・1年後…肺機能の改善など
禁煙しようと思われている方は禁煙治療に健康保険が適用できる場合があります。医師のサポートを受けながら薬を用い、無理なく禁煙することが可能です。医療機関へご相談ください。

問合せ:健康ほけん課
【電話】37-0067

■第十二回特別弔慰金が支給されます〈戦没者等のご遺族の皆さまへ〉
支給対象者:
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります
支給内容:額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期限:令和10年3月31日
請求窓口:本庁市民課、各総合支所

問合せ:福祉課
【電話】37-0069