くらし 環境ニュース(1)

■01 6月は環境月間です
毎年環境省の呼びかけで、6月5日の「環境の日」を中心に、全国各地で環境に関するさまざまな行事や取組みが行われます。
この機会に美しいふるさとづくりへの意識を高めましょう。
環境を守るために、私たちが身近にできることの一つとしてごみの減量があります。

▽ごみ減量(リサイクル)のお願い
令和5年度の西海市のリサイクル率は31.6%となりました。西海市は、全国および長崎県全体のリサイクル率よりも高くなっています。
要因としては、市民皆さまのご協力と平成27年度に西海市炭化センターが稼動したことによる増加です。
今後も、ごみの減量を効率的に進めるためにも市民の皆さま一人ひとりが意識をしてごみを減らすことが大切です。限りある資源をいかすために、
(1)発生抑制(Reduce:リデュース)…ものを大切にし、ごみを出さない
(2)断る・買わない(Refuse:リフューズ)…マイバッグを持参し、レジ袋を断る
(3)再利用(Reuse:リユース)…使えるものは、繰り返し使用する
(4)再生利用(Recycle:リサイクル)…資源として使えるものは再生利用する
の順番で取り組むことが大切です。この4Rをごみを減らすキーワードにして家庭でも取り組みましょう。

リサイクル率の推移

▽野焼き・不法投棄はやめましょう!
[野焼き]
廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは一部の例外を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、禁止されており、処罰されます。また、地面に穴を掘っての焼却や、ドラム缶に入れての焼却などは、野焼きと同じです。付近の住民の方への迷惑、有害物質の発生の原因にもなりますのでやめましょう。
《焼却禁止の例外》
○河川管理者が管理のために行うための伐採した草木などの焼却
○災害時における木くずなどの焼却
○地域行事における門松、しめ縄などの焼却
○農業者が行う稲わらなどの焼却、林業者が行う伐採した枝などの焼却
○暖をとるためのたき火・キャンプファイヤーなどを行う際の木くずの焼却
※上記のような例外もありますが、例外となる行為であっても近隣より苦情のある場合は行政指導の対象となります

[不法投棄]
不法投棄とは、決められた場所以外に廃棄物を捨てることを言います。不法投棄をした場合は法律により処罰されます。
土地の所有者または占有者は、その所有などをする土地において、不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、環境政策課へ通報ください。
また、行為者が不明な場合、不法投棄された廃棄物の撤去は、原則として土地管理者で行っていただきます。
このようなことにならないためにも、自分の管理する土地は、日頃から十分に管理してください。

問合せ:環境政策課
【電話】37-0065