- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県西海市
- 広報紙名 : 広報さいかい 令和7年6月号
■防衛省の交付金を活用しています〈お知らせ〉
〇特定防衛施設周辺整備調整交付金
防衛施設の設置や運用による影響の軽減などを図るため、公共用の施設整備、生活環境の維持改善などに寄与する事業に対し、国から交付されるものです。
令和6年度は以下の事業に活用しました。
問合せ:防災基地対策課
【電話】37-0028
■漏水を発見した場合はご連絡ください〈お願い〉
▽路上などで水道の漏水を発見した場合は
晴れた日でも路面が濡れているときや側溝にいつも水が流れている場合などは、地下に埋設している水道管から漏水している可能性があります。
上水道課では漏水調査を実施し漏水発見に努めていますが皆さまからの通報が漏水発見につながる場合もありますので、路上などで漏水を発見した場合は、上水道課までご連絡ください。
▽宅地内などで水道の漏水を発見した場合は
宅地内などで漏水を発見した場合は西海市の指定給水装置工事事業者(市ウェブサイトに掲載)に連絡をして修理を依頼してください。
水道メーターから蛇口までの修理費用は使用者負担です。日頃から水道メーターを見て漏水していないか確認しましょう。
工事事業者はコチラから(本誌16ページにQRコードを掲載しています)
問合せ:上水道課
【電話】37-0072
■固定資産税に関する諸届出について〈お知らせ〉
1.固定資産税に係る家屋の新築、取り壊しの届出
家屋(居宅、倉庫、車庫など)の新築や増・改築および取り壊しをした場合は「家屋異動申告書」の届出が必要です。特に、家屋の取り壊しをした後に届出をしないままでいると、その取り壊した家屋の固定資産税が課税されたままになりますので、確実に届出をしてください。
2.固定資産の所有者が死亡した場合の届出
土地、家屋、償却資産の所有者が死亡した場合「相続人代表者指定届」の提出が必要です。この届書は、相続登記が完了するまでの間、課税の適正を図るために提出いただくものです。なお、この届書は土地、家屋の所有権を確定するものではありませんので、相続登記については、法務局での手続きが必要となります。
問合せ:税務課
【電話】37-0062
■災害による断水への備え!漏水を発見した場合はご連絡ください〈お知らせ〉
[備えておくもの]
〈飲料水3日分〉3ℓ/人・日(目安)×家族の人数×3日
日頃から家庭で3日分の飲料水確保に心掛けましょう。水道水の保存期間については約3日間とされ、約3日間を目安に水の交換が必要です。
※なお、浄水器を通した水道水は消毒用の塩素がなくなっているため、毎日入れ替えてください
断水時に一番困るのが、トイレを流せないことです。万一に備えて浴槽の水を抜かずにとっておくなどの対策が効果的です。
浴槽などに汲み置きした水を使って流す場合はバケツ1杯(5~6ℓ)の水を、水飛びに注意しながら一気に流し込み、さらに3~4ℓの水を注いでください。
ただし、この水量では便器の汚物を排出することができても、排水管の途中に汚物が停滞することがありますので、2~3回に一度は、バケツ2杯分(10~12ℓ)を流してください。
問合せ:上水道課
【電話】37-0072