- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県西海市
- 広報紙名 : 広報さいかい 令和7年6月号
■国民年金基金をご存じですか〈お知らせ〉
国民年金基金は国民年金に上乗せして加入し、税金優遇を受けながら掛金を積立て、充実した年金を受け取ることができる国民年金法により創設された公的な年金制度です。
その特徴:
・掛金が全額「社会保険料控除」で、受け取る年金も「公的年金等控除」の対象です
・受け取る年金は、終身が基本で一生変動しません
・万一の時はご遺族に一時金が支払われます(遺族保証のないB型も選べます)
・掛金は、加入時の年齢で一定で、お休みや増減もできます
・国民年金基金は付加年金を代行しているため、付加保険料を納める必要がなくなります
加入できる方:
・国民年金の第1号被保険者(免除の方などを除きます)
・国民年金の任意加入者(60歳~65歳未満の方や海外に在住の方)
問い合わせ先:全国国民年金基金長崎支部
【電話】0120-65-4192(ローゴ・ヨイクニ)
問合せ:市民課
【電話】37-0164
■将来の国民年金受給額を増やすことができます!〈お知らせ〉
国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者(65歳以上の人を除く)は、定額保険料に付加保険料をプラスして納めることで、老齢基礎年金に付加年金を上乗せして受給することができます。
○保険料(月額)令和7年度の場合
定額保険料17,510円+付加保険料400円
○付加年金額
受給する付加年金額(年額)は「200円×付加保険料納付月数」で計算します。
例えば、20歳から60歳までの40年間付加保険料を納めた場合の付加年金額は次のとおりです。
・納めた保険料…400円×480月(40年)=192,000円
・受給する付加年金(年額)…200円×480月(40年)=96,000円
年間96,000円の付加年金を受給できますので、2年間で受給額が192,000円となり、2年以上受け取ると支払った付加保険料以上の年金を受け取ることができます。
(次の点にご注意ください)
※付加保険料の納付は、申込みの月分からとなります
※毎月の付加保険料の納期限は、翌月末日です
※納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます
※国民年金保険料の納付を免除されている方、国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることができません
問合せ:市民課
【電話】37-0164
■本籍地の自治体から戸籍に記載予定の氏名のフリガナ通知が届きます〈お知らせ〉
~通知が届いたら必ず確認しよう!~
問合せ:市民課
【電話】37-0164