くらし 新基準原動機付自転車について

令和7年4月1日から、従来の原動機付自転車(原付)に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力を4.0kW以下に制御したものも原付免許で運転できるようになりました。
ナンバープレートは、各支所窓口で申請してください。
※交通ルールは従来の原付と同じです。

■税率
年額2,000円(ナンバープレートは白)
※令和7年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。

■登録について
新基準の車両を登録する際は、従来の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要となります。
また外見および総排気量による識別が困難なことから次のいずれかの項目について確認します。

▽型式認定番号を有する車両
譲渡(販売)証明書の型式認定番号または当該車両の型式番号標

▽型式認定番号を有さない車両
確認実施機関が車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)

問合せ:税務課(西有家庁舎)
【電話】73-6642