- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県長与町
- 広報紙名 : 広報ながよ 令和7年12月号
■ヘルプマーク・ヘルプカードを配布しています
対象:義足や人工関節を使用している方、内部障害、発達障害、難病の方など
●ヘルプマーク
周囲の方に配慮を必要としていることを知らせ、援助が得やすくなることを目的としたもの
●ヘルプカード
障害のある方が災害時や緊急時など、周囲の人に提示し、手助けを求めることを目的としたもの
申込み・問合せ:
・福祉課 障害者福祉係
【電話】095-801-5827
・県障害福祉課
【電話】095-895-2453
■汚水桝の清掃は定期的に行いましょう
宅内の排水設備は、お住まいの方ご自身で管理していただくものです。
家庭から出たトイレ以外の排水は、汚水桝(トラップ桝)でごみや油を取り除いてから下水道管に流れます。そのため、汚水桝を放置すると、排水管の詰まりや悪臭の原因になります。ごみや油などは定期的にすくい取り、新聞紙などに包んで燃えるごみとして処分してください。
問合せ:上下水道課
【電話】095-801-5832
■マイナ保険証をご活用ください
日常生活の中で利用できるシーンが広がっています。ぜひ、日頃からマイナンバーカードを持ち歩いて、ご活用ください!
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには
(1)マイナンバーカードを申請(オンライン、郵送、まちなかの証明写真機から申請できます)
(2)マイナンバーカードを健康保険証として登録(医療機関・薬局の受付、マイナポータル、セブン銀行ATMから登録できます)
▽マイナ保険証ならではのメリット
・過去のお薬・診察データに基づく、より良い医療が受けられる。
・突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる。
・救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される。
■要介護認定を受けている方への障害者控除対象者認定証明書の交付
障害者手帳の交付を受けていない方でも、「65歳以上で要介護認定を受けている方」は所得税や住民税の控除(障害者控除)の対象となります。対象となる場合、申請により、控除を受けるための「障害者控除対象者認定証明書」を交付します。確定申告時にこの証明書を提出することによって、本人またはその扶養者が障害者控除を受けることができます。
【対象者】
・申請の対象となる年の12月31日時点(基準日)において、要介護認定(要介護1~5)の認定を受けている65歳以上の方。(ただし、対象者が対象年の途中で死亡した場合は、死亡日時点で判定)
※基準日以前に申請をした場合、基準日が認定期間内であれば、申請日時点での暫定の状況で発行します。基準日において、要介護認定が変更となった場合は訂正の申告が必要となりますのでご注意ください。
【適用区分】
・障害者控除対象者:要介護1~3
・特別障害者控除対象者:要介護4~5
【申請方法】
・窓口申請窓口にて申請用紙にご記入いただけます。事前に記入したものをご持参いただいてもかまいません。来庁される方の身分証明書をご持参ください。(本人またはそのご家族以外の方が申請者となる場合は、本人またはそのご家族の委任状が必要です)
・郵送による申請町ホームページより申請用紙をダウンロードできます。必要箇所に記入の上、郵送にてご提出ください。障害者控除対象者と認定された場合、対象者本人の住所(送付先が設定されている場合は送付先設定の住所)へ障害者控除対象者認定証明書を送付いたします。
問合せ:介護保険課
【電話】095-801-5823
