- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県長与町
- 広報紙名 : 広報ながよ 令和7年12月号
2015年2月からNTT東日本やNTT西日本が光回線サービスの卸売りを開始して10年が経過していますが、光回線を借り受けた事業者(光コラボレーション事業者)の電話勧誘による新規契約や乗り換えなどを巡り、未だにトラブルが相次いでおります。新しいサービス提供との触れ込みですが、現在の契約状況をしっかり把握して必要のない契約には安易に応じないようにしましょう。
◆相談事例
契約中の大手通信会社の関連業者を名乗る電話があり、「今より料金が千円ほど安くなります。」と勧誘を受けた。大手通信会社のプラン変更だと思い手続きをしたら、別会社との契約になっていた。月額料金も安くなるどころか、別のオプション契約で反対に高くなっている。
◆消費者へのアドバイス
●光回線契約は電気通信事業法の解約ルールである「初期契約解除制度」の対象です。解約したいと思ったら、契約書面が届いた日を含めて8日以内に書面で申し出れば解約料(違約金)の負担なく契約解除できます。ただし、事務手数料、工事費、利用したサービス料は支払う義務が生じます。
●「料金が安くなる」「通信速度が速くなる」などと勧誘されても他のオプションサービスとセット契約の場合、今の料金より高くなることがあります。勧誘されてもすぐに返事をせず、家族とも相談し、内容が理解できない、必要がないと思った場合は、きっぱり断りましょう。
★ご相談や困ったときは、長与町役場相談窓口または長崎県消費生活センターへご相談ください。
・長与町消費生活相談窓口
【電話】095-883-1111
・長崎県消費生活センター
【電話】095-824-0999
