くらし 〔お知らせ〕第12回「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」が支給されます

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

◆1 支給要件
戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「援護法による遺族年金」などを受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族おひとりに支給。

◆2 支給対象者
1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人

2)戦没者などの子(死亡時に胎児の方を含む)

3)戦没者などの(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4)上記(1)~(3)以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。

◆3 支給内容
額面 27.5万円(5年償還の記名国債)

◆4 申請期間
令和7年4月~令和10年3月31日

◆5 必要なもの
(1)身分証明書
(2)戸籍取得の際の手数料
(3)委任状(本人が来れない場合)
(4)その他(請求者によって提出書類が異なります。聞き取り後、説明します。)

◆6 その他
・おひとりずつ聞き取りをしながらの手続きとなるため、状況によっては長くかかる場合があります。
・6月下旬から数か月の間は窓口の混雑が想定されるため、事前に住民福祉課社会福祉班(【電話】85-2973)へ電話で予約のうえお越しいただきますようお願いします。
なお、窓口の状況によりお待ちいただく場合があります。

※初回の国債発行は申請受付から少なくとも半年以上かかります。

問い合わせ:住民福祉課 社会福祉班
【電話】85-2973