くらし 〔お知らせ〕10月は土地月間 大規模な土地取引には届出が必要です

一定面積以上の土地取引について売買などの取引をした場合には、国土利用計画法により、土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約締結の日から2週間以内に土地の利用目的などについて土地の所在する町へ届出が必要です。

◆届出が必要な土地取引面積
・市街化区域…2,000平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域…5,000平方メートル以上
・都市計画区域以外の区域…10,000平方メートル以上
※届出の詳細は上記までお問い合わせください。

詳細はこちら
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:企画情報課 企画班
【電話】80-6661