くらし 消費者の窓/定期購入「返品」だけでは解約になりません

■事例
ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。
すると、請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら、法律事務所から通知が来た。どうしたらよいか。(70歳代)
・低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。
・自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。
・ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
・誤認するような表示があった場合などには、申し込みを取り消せる場合があります。
・困ったときは、住民生活課の消費生活相談窓口または消費者ホットライン「188(いやや)」に相談しましょう。

問合せ:住民生活課住民班
【電話】53-1124