- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県新上五島町
- 広報紙名 : 広報しんかみごとう 令和7年9月号
動物愛護管理法では、動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めていただくため、動物愛護週間を定めています。この機会に身近な動物との適正な関わり方について考えてみましょう。
■「飼い主がいない猫」へのルール
・むやみに餌は与えず、周辺住民の生活環境と不妊去勢手術などの措置に配慮しましょう。
■動物の適正飼育のための守るべきルール(最後まで、責任を)
・鳴き声や糞尿、臭いなどで人に迷惑をかけないようにしましょう。
・むやみに繁殖して困らないように、不妊去勢手術を行いましょう。
県では、法律及び県条例の趣旨に則り、特段の事情がない限り、犬・猫の引取りをお断りする方針としていますので、ご理解・ご協力をお願いします。
犬や猫を虐待したり捨てることは犯罪です。違反すると懲役や罰金に処される可能性があります。
・動物をみだりに殺したり傷つけた者→五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金
・動物を遺棄した者→一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金
問合せ:上五島保健所衛生環境課
【電話】42-1121