- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県上天草市
- 広報紙名 : 広報上天草 令和7年9月号
■災害見舞金の支給について ※申請に罹災証明書が必要
今回の大雨により被災された世帯に対し、災害見舞金を支給します。
被災対象:当該世帯が常時居住している住家(物置、倉庫、店舗、事務所等の建物は除きます。)
支給対象者:本市に住所を有する世帯の世帯主
支給の種別および見舞金の額:
※住家が借家の場合は、支給額は、2分の1の額となります。
申請方法:罹災証明書を持参のうえ、以下の各庁舎および支所で申請してください。
・災害関連総合窓口(大矢野庁舎書庫棟1階、松島庁舎庁舎2階会議室※)、姫戸統括支所、龍ヶ岳統括支所
※10月以降は大矢野庁舎(大矢野窓口センター)、松島庁舎(市民課)で受付。
必要な物:
(1)災害見舞金支給に係る請求書兼口座振込申出書※各窓口に設置しています。
(2)罹災証明書の写し
(3)振込口座が確認できるもの(世帯主名義)
支給時期:申請受付、審査後、振込先の口座へ翌月末に入金します。
申請期間:令和7年11月28日(金)まで ※受付時間 平日9時から16時
問い合わせ先:福祉課福祉政策室
【電話】0969-28-3381
■被災者生活再建支援制度のご案内 ※申請に罹災証明書が必要
自然災害により住宅に甚大な被害を受けた世帯に対し、生活再建のための支援金を支給する制度です。
支援金の種類と金額:支援金は「基礎支援金」と「加算支援金」の2種類があり、住宅の被害程度と再建方法に応じて支給されます。
▽支援金額一覧表 ※単数世帯(被災時世帯の人数が1人)の場合は、4分の3の金額が支給されます。
※加算支援金(賃借)は、公営住宅、賃貸型応急住宅への入居は対象となりません。
受付:申請方法および受付開始日は被災者生活再建支援法の適用が決まり次第、改めてお知らせします。
問い合わせ先:福祉課障がい福祉係
【電話】0969-28-3373
■罹災証明書および被災証明書について
今回の大雨により家屋の浸水や土砂崩れなどにより被災された方に対し、「罹災証明書」および「被災証明書」を交付します。
申請方法:
・罹災証明書(住家)
罹災証明書交付申請書に必要事項を記入し、申請窓口に提出してください。
※自己判定方式による申請(被害の程度が軽い場合)自己判定方式(一部損壊)を希望される場合は、被災箇所の写真を提出いただくことで、現地調査を行わず証明書の交付を行います。
・被災証明書(事務所、店舗、空き家などの住家ではない家屋、家屋以外の構築物、車両等)
被災証明書交付申請書に必要事項を記入し、被害を確認できる写真(数枚)とともに、窓口に提出してください。
申請窓口:大矢野庁舎大矢野窓口センター、松島庁舎市民課、姫戸統括支所、龍ヶ岳統括支所
受付時間:平日8時30分から17時15分
問い合わせ先:税務課固定資産税係
【電話】0964-26-5520
■住宅の応急修理について ※申請に罹災証明書が必要
被災した住宅が罹災証明書により「準半壊」以上の判定を受けた世帯に対し、当該住宅の基本部分(屋根、柱、基礎、壁、床など)、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備など日常生活に必要不可欠な最小限度の部分について、その応急修理費用の一部を支援します。(申込者が選定した業者に市が修理を依頼し、修理費用を市が直接業者に支払います。)
対象者:被災した住宅が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」の被害を受けた世帯で、自らの資力では応急修理をすることができない世帯。
※全壊の場合でも、応急修理することで、居住が可能となる場合は、対象になります。
留意事項:
・修理業者に修理費用を支払っている場合、この制度は利用できません。
・修理前、修理中、修理後の写真が必要となりますので、必ず状況写真の撮影をお願いします。
修理費用の限度額(1世帯あたりの限度額):
・半壊以上739,000円(消費税込み)
・準半壊358,000円(消費税込み)
制度の詳細は、市ホームページをご確認ください。
受付時間:平日9時から17時
問い合わせ先:都市整備課都市計画係
【電話】0969-28-3366
■賃貸型応急(みなし仮設)住宅の供与について ※申請に罹災証明書が必要
県内市町(熊本市を除く)にお住まいで今回の大雨により住宅に甚大な被害を受けられた皆さまに、賃貸型応急住宅を提供する事業を実施しています。住宅の申し込みを検討される方は、企画政策課または都市整備課へご相談ください。
相談受付時間:平日9時から17時
相談・問い合わせ先:
企画政策課地方創生係【電話】0964-26-5539
都市整備課都市計画係【電話】0969-28-3366