- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県阿蘇市
- 広報紙名 : 広報あそ 2025年8月号
一定の規模を超えて森林を開発する場合は、都道府県知事の許可が必要です。
(※開発とは、土石の採掘や林地以外への転用などの土地の形質の変更を行う行為)
■対象となる森林
地域森林計画の対象となる民有林
※国有林と保安林以外の森林のほとんどが対象
※地域森林計画は都道府県知事が策定
○「一定の規模」とは
道路の新設または改築:1haで、かつ道路の幅員3m
太陽光発電設備の設置:0.5ha
その他の開発行為:1ha
○無許可で開発を行った場合
森林法に基づく監督処分や罰則の対象となります
注)悪質な違反行為は3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されることもあります。
熊本県内でも林地開発許可手続きを行わずに開発している事案が発生しています。木を伐採する場合でも、各市町村へ伐採届出を行う必要があります。
■林地開発許可の手続きの方法は?
まずは最寄りの相談窓口へ確認を!!
問合せ:
阿蘇地域振興局林務課森林保全班【電話】22-1117
熊本県庁森林保全課みどり保全班【電話】096-333-2450