- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県阿蘇市
- 広報紙名 : 広報あそ 2025年10月号
廃棄物の不法焼却は法律で禁止されています。違反者は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金またはこの両方が科せられます。さらに法人には両罰規定(違反した従業員とともに法人も罰する規定)で3億円以下の罰金が科せられます。
■不法焼却はなぜ禁止なの?
通常の焼却は燃焼温度が低いため、燃やすものによってはダイオキシン類などの有害化学物質が発生し、人体や自然環境に深刻な影響を与えてしまいます。その他にも火災を引き起こす危険性もあります。例外規定※であっても周辺の生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害により近隣の人から苦情がある場合には例外とは認められません。
※例外規定とは?
以下のような場合は、例外として焼却が認められています。ただし、燃やす量や風向き、時間帯を考えて周りに迷惑(煙・臭い)をかけないように必要最小限に行ってください。
[例外規定]
・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却(どんど焼きなど)
・農業、林業などを営むためにやむを得ないものとして行われる焼却(焼き畑、畔草の焼却など)
・日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの(キャンプファイヤー、焚火など)
問合せ:市民課生活衛生係
【電話】22-3135
