くらし 5月26日に改正戸籍法が施行 本籍地から氏名のフリガナが通知されます

5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。通知のフリガナを確認してください。
本市に本籍がある人は、7月下旬頃にハガキでお知らせします。

■正しい場合(届け出不要)
改正戸籍法施行日から1年後の令和8年5月26日(火)以降に戸籍に記載されます。

■誤っている場合(届け出必要)
改製戸籍法施行日から1年以内に届け出をしてください。届け出は、マイナポータルからできるようになります。

◇詐欺にご注意
届け出に手数料はかかりません。法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。また、届け出しなくても罰則はありません。

問い合わせ:市民課 戸籍住民班
【電話】096-248-1113