- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県合志市
- 広報紙名 : 広報こうし 令和7年7月号 第232号
浄化槽管理(設置)者には、浄化槽法で(1)保守点検(2)清掃(3)法定検査が義務付けられています。
保守点検は機器の点検・調整・修理や消毒剤の補給を、清掃は浄化槽内に溜まった汚泥などの引き抜きや機器類の洗浄を行なうものです。
また、公益社団法人熊本県浄化槽協会が行なう法定検査では、浄化槽の維持管理や保守点検および清掃がきちんと行なわれているかを確認します。
保守点検や清掃を行なっていても、法定検査は法令により義務付けられていますので次の表に従って必ず検査を受けていただきますようお願いします。
また、浄化槽管理(設置)者が変更になったときは届け出が必要です。詳しくは環境衛生課までお尋ねください。
問合せ:
環境衛生課【電話】096-248-1202
公益社団法人熊本県浄化槽協会【電話】096-284-3355