- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県合志市
- 広報紙名 : 広報こうし 令和7年7月号 第232号
◆大切な農地を守ろう
県内では開発を目的とした農地契約に関する相談が増えています。農地の売買契約でトラブルにならないよう、まずは農業委員会にご相談ください。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
◆トラブル防止のために事前に確認を
1.農地転用許可の見込みはありますか
・農地は、農地転用許可を得ていなければ、所有権移転(法務局での登記申請)ができません。
2.仮登記はあくまでも予備的な登記です
・農地転用許可が得られなければ、売買契約が締結されても、農地の所有権は仮登記権利者ではなく所有者にあります。農地転用許可の可否を判断する場合、仮登記の有無は考慮されません。
・農地転用許可前の仮登記権利者への農地の引渡し※は、農地法違反となり、売主・買主双方が3年以下の懲役または300万円以下の罰金の適用を受ける場合があります。
※農地転用許可前の仮登記権利者による土地造成や建物建設への着手、重機の農地への搬入などが該当
3.契約内容をしっかりと確認しましたか
・農地の売買契約をしても、農地転用許可を得られない場合に、受け取った手付金の返還などでトラブルになる可能性があります。契約のときは、『解除条件』や『手付金の取り扱い』などの内容をよく理解し、十分に納得してから契約しましょう。
・農地転用や開発といった条件を伴う契約は、解約期限などを設定すると安心です。
4.農地をきちんと管理していますか
・農地転用許可がされるまでは、従前の農地所有者または耕作者に農地の管理義務があります。
・農地転用許可前の農地の引き渡しは、農地法違反です。
問合せ:農業委員会
【電話】096-248-1487