くらし こちら消費生活センターです

■オンラインゲーム課金
◇事例
クレジットカードの明細を見ると決済した覚えのない請求があった。ゲーム会社からの請求で、小学生の息子がオンラインゲームで課金していることが分かった。クレジットカードは財布から抜き取って利用したという。ゲーム会社へ返金を申し出たが一部しか認めてもらえなかった。全額返金してほしい。
(40代 女性)

◇解説
未成年者が、親の同意なしにお小遣いの範囲を超える契約をした場合は契約を取り消すことができます。ただし未成年者が、無断で保護者のアカウントでログインしたスマートフォン(以下スマホ)などで課金した場合は、アカウントの所有者である保護者が決済したとみなされる場合があります。

◇アドバイス
・保護者のスマホで遊ばせる場合は保護者のアカウントはログオフしてから渡しましょう。
・保護者の古いスマホやこども専用のスマホで遊ばせる場合はこども専用のアカウントを作成し、『ペアレンタルコントロール』機能を利用して保護者が管理しましょう。
・事例のように保護者のクレジットカードを使用した場合は、クレジットカードの管理責任を問われる場合があります。クレジットカードの保管に注意し、スマホなどのカード情報を入れた場合は忘れずに消去しましょう。
・キャリア決済(携帯電話料金とまとめて支払うサービス)での課金も可能です。利用に応じて上限額を低く設定しましょう。
・決済完了メールに気がつけば、高額な課金を防ぐことができます。クレジットカードや携帯電話料金の明細もこまめに確認しましょう。

困ったときは消費生活センターへ相談してください。

問い合わせ:市消費生活センター(安全安心課内)
【電話】096-248-5442
相談受付時間 平日 午前10時〜午後4時