くらし 令和7年5月26日から戸籍にフリガナが記載されるようになります

◆改正戸籍法の施行により 令和7年5月26日から戸籍にフリガナが記載されるようになります
◇戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで

・通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されるから大丈夫!

・通知のフリガナが誤っていたら届出をしてね!
オンライン(マイナポータル)でも届出ができるよ!

・必ず確認してね!
本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定のフリガナが通知されるよ!

・詐欺に注意して
届出に手数料はかからないよ!届出をしなくても罰則はないから安心してね!

制度について詳しくはこちら
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:
住民環境課 戸籍住民係【電話】78-3116
法務省民事局【電話】03-3580-4111(代表)