くらし 軽自動車税の納付期限は6月2日(月)です

納税通知書を5月初めに送付します。期限内に納付してください。
納付場所:コンビニエンスストア、スマートフォン(スマホ)アプリによる納付、各金融機関、役場

◆令和7年度軽自動車税のお知らせ
原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪車等は令和7年度の税額変更はありません。三輪および四輪の車両の税額は、次の表のとおりです。

(※)重課税額とは、新規検査を受けてから令和7年4月1日時点で13年を経過した車両について適用される税額です。
今年度から対象になる車両は、平成24年3月以前に登録された車両となります。

・グリーン化特例(軽課)について
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに初めてナンバーを取得した車両(自動車検査証の「初度検査年月」が令和6年4月から令和7年3月までの四輪など)で、排出ガス性能や燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについては、令和7年度に限りグリーン化特例の適用となります。

◇軽自動車税の減免申請手続きについて
身体や精神に障がいがある人が所有する軽自動車の税金は、障がいの程度や使用する目的によって減免を受けられることがあります。減免は普通自動車を含め1人1台です。
新規に申請する場合:持ってくるものをご確認の上、期限内に申請してください。
申請内容に変更がない場合:減免申請書の提出は不要です。令和7年度も減免を継続します。
申請内容に変更がある場合:次のいずれかに該当する場合は、期限内に申請してください。
(1)減免の要件に該当しなくなった場合
(例)
・車の所有者、運転者または手帳の交付を受けている者が亡くなったとき
・手帳の等級・程度の変更があり、等級・程度が要件に該当しなくなったとき
(2)減免の要件は引き続き満たしているが、申請内容などに変更があった場合
(例)
・手帳の再交付、住所変更、自動車の買い替え、運転者の変更があったとき
持ってくるもの:納税通知書、車検証、運転免許証、身体障害者手帳など
申請期限:5月26日(月)

◇軽自動車税を口座振替で納付している皆さんへ 令和6年度から納税証明書の送付を廃止しました
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)に登録されている車両(三輪・四輪および小型二輪※令和7年4月から対象)が継続検査(車検)を受ける場合、納税証明書の提示が原則不要になりました。そのため、軽自動車税納税証明書は送付していませんので、ご了承ください。
ただし、納税証明書が必要になる場合がありますので、詳しくは軽JNKSのホームページなどでご確認をお願いします。
また、口座振替利用やスマホアプリにより納付した人で軽自動車税納税証明書が必要な人は、長洲町公式LINEアカウントから申請すると、郵送料のみの負担で役場窓口に行かずに証明書を取得できますので、ぜひご利用ください。

・原動機付自転車の区分を見直します
二輪の原動機付自転車のうち、「排気量が0.050Lを超え0.125L以下であり、かつ、最高出力が4.0kw以下のもの」を第一種原動機付自転車に新たに追加します。
税額は二輪の原動機付自転車と同様に2,000円となります。

問い合わせ:税務課 住民税係
【電話】78-3123