くらし 消防南部分署 なんでも南部分署

■枯草等の焼却の届出について
届出方法につきましては南部分署まで来署もしくは電話での連絡をお願いします。その際に次のことをお聞きしますので、ご協力よろしくお願いします。

1 焼却する場所・焼却するもの
2 時間
3 消火器具の有無
4 氏名・連絡がつく電話番号
※空気が乾燥している場所や風が強い日には、焼却を中止していただく場合がございます。

また、「火災予防条例45条」により届出は消防機関が火災と誤認しないように届け出るものであって、枯草等の焼却について消防機関が可否を判断する性質のものではございません。許可にあっては、各市町村役場と警察署にご連絡してください。

問合せ:【電話】0967-62-9034
火災・救急【電話】119