くらし 軽自動車税の納期限が変更になります!

軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者等へ課税するものですが、対象車両の取得や廃車などの状況を確認する期間を十分に確保し、より適正な課税を図るため、令和7年度から、下記のとおり納期限を変更します。


※納期限が土日祝日の場合は、その翌開庁日が納期限となります。(令和7年度は6月2日)

[留意事項]
・納期限の変更に伴い、納税通知書の発送についても、4月上旬から5月上旬へと変更になります。
・既に発行済みの令和6年度分の納税証明書につきましては、有効期限が令和7年4月29日と記載されていますが、令和7年度からの納期限変更に伴い、軽自動車検査協会等では令和7年6月2日として取り扱われますので、再発行等の手続きを行っていただく必要はありません。
ご不明な点等ありましたら下記までお問合せください。

問合:税務住民課
【電話】72-1128