くらし 事業者にも「合理的配慮の提供」が義務化されました

令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者※による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。※個人事業主やボランティア活動をする団体なども含みます。
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会を目指して、「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」を掲げています。
合理的配慮の提供とは?
行政機関などや事業者が事務・事業を行う際に、障がいのある人から社会の中のバリアを取り除くために何らかの対応を求められた時、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。
社会的バリアを取り除くための申出

建設的対話
申出への対応が難しい場合でも、障がいのある人と事業者などが話し合って、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。
[対応の例]筆談、読み上げ、代筆、介助、席の配慮 など

合理的配慮の提供
県の出前講座もご活用ください
「障害者差別解消法」の概要や、どんなことが差別にあたるのか、などわかりやすくご説明します。
【電話】096-333-2236または096-333-2244(県障がい者支援課内)
※熊本県HPもご確認ください。「熊本県 障害者差別解消法」で検索または右の2次元コードをご利用ください。

問合:福祉課
【電話】72-1229