くらし 戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金

先の大戦で公務などのため国に殉じたもとの軍人、軍属や準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して、戦後80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため特別弔慰金が支給されます。過去の特別弔慰金請求状況などにより必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
支給対象者:恩給法による公務扶助料、特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、次の順番による先順位の遺族1名に対して支給されます。
1.令和7年4月1日までに援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者などの子
3.戦没者などの
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記以外の三親等内の親族(甥・姪など)
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
請求期間:令和7年4月1日~令和10年3月31日
支給内容:額面27.5万円(5年償還の記名国債)
請求窓口:福祉課 福祉係または宮原振興局 地域振興課 総合窓口係

問合せ:福祉課 福祉係
【電話】0965-52-5852