くらし 第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金受付

趣旨:令和7年(2025年)は戦後80周年にあたり、今日の我が国の平和と繫栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。

請求期間:令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると弔慰金を受けることが出来ませんので、ご注意ください。

支給内容:額面27万5千円
5年償還の記名国債(年額5万5千円)
第1回目償還日 令和8年4月15日
以後毎年4月15日以降、償還先郵便局において受け取りができます。

支給対象者:戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた(基本的に同一の戸籍に入っていた方)に限ります。
※3、4については、戦没者等の死亡時に生まれていることが、前提となります。

請求窓口:保健福祉課 福祉係
【電話】32-1139