子育て 児童扶養手当制度

児童扶養手当とは、ひとり親家庭や、父母がいないため父母以外の人が児童を養育する場合などに、児童を養育する家庭の生活の安定と自立を支援し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

■手当支給の要件
(1)~(9)のいずれかに該当する児童(※)を監護する母や父、または養育者(祖父母など)で、所得制限限度額未満の人。
※18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童、一定の障害の状態にある児童の場合は20歳未満

■手当の月額(令和7年4月以降の手当額が改定されました)

※対象児童や受給資格者が公的年金などを受給する場合は、年金などの合算額が児童扶養手当支給額より低い場合に、その差額分を児童扶養手当として支給します。

■所得制限限度額

※本人の所得が限度額内であっても、同居する扶養義務者の所得が限度額を超えていると手当は支給されません。

■現況届の提出が必要です
毎年8月末までに現況届の提出が必要です。提出がない場合、11月分以降の手当の支給が差し止められますのでご注意ください。手当を受給している人へは別途お知らせします。

問合せ:生活福祉課
【電話】45-7214