- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県あさぎり町
- 広報紙名 : 広報あさぎり 2025.9月号
家屋(住宅・店舗・工場・倉庫・物置など)を新・増築した時や、取り壊し(一部取り壊しを含む)した場合は、毎年1月1日を基準日として、その翌年度から固定資産税の課税内容が変わります。
■家屋を新・増築した場合
係が家屋を調査・評価し、翌年度から課税されます。
家屋の評価額は、固定資産税に限らず相続税や贈与税などの算定にも使われる大切なものです。調査がお済みでない家屋を所有している人は、早めに連絡ください。
※連絡がなく評価漏れとなった家屋で、後の年度にその事実が判明した場合、地方税法の規定により遡及して(最長5年)課税されます。
■家屋を取り壊した場合
家屋を取り壊した人は、家屋滅失申告書を提出してください。係が現地を確認し、翌年度から課税されなくなります。申告書の提出がないと、家屋を取り壊したにもかかわらず、翌年度も固定資産税が課税されることがあります。
※登記されている家屋を取り壊した場合は、町に家屋滅失申告書を提出しても、法務局の台帳からは削除されません。法務局に「滅失登記」をしてください。
家屋の新築・増築・滅失について町で確認ができた場合、届け出の提出の有無に関わらず、その都度調査を行っていますが、届け出は必要です。まだ届け出が済んでいない場合は税務課へ連絡ください。
問合せ:税務課
【電話】45-7212