くらし 戸籍の氏名の振り仮名に関する注意事項

5月26日に戸籍法が一部改正され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます。
この変更により、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名が通知され、通知の振り仮名が誤っており、戸籍の振り仮名を変更した場合、以下の手続きが必要となる場合があります。

1.現在、有効なパスポートを持っている人
有効期間内のパスポートの氏名と異なる振り仮名を戸籍に記載した場合、パスポートの「記載事項変更」の手続きが必要となります。(手数料がかかります。)
手続きには振り仮名が記載された戸籍謄本が必要です。
詳しくは外務省ホームページ「戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項について」を確認ください。

2.現在、年金を受け取っている人
受取金融機関の口座名義(フリガナ)が、戸籍の氏名の振り仮名と相違している場合、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
手続きが必要な人に対しては日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更)の案内が送付されます。「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、金融機関の窓口などで口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要です。

※「氏名変更のお知らせ」が届く前に、金融機関で口座名義(フリガナ)を変更すると、年金の支払いが一時的に止まることがありますので、ご注意ください。
※共済組合から年金を受け取っている人は、該当の共済組合などに問い合わせてください。

問合せ:町民課
【電話】45-7213