くらし ポイ捨て・不法投棄は犯罪です!

町内の道路脇、河川敷、山林で、空き缶やペットボトルのポイ捨てや不法投棄が多く見つかっています。
これらの行為は、町の自然を傷つけ、周辺で暮らす人の生活環境に悪影響を与え、環境保護の取り組みの妨げになります。

■ごみの不法投棄に関する罰則規定
みだりに廃棄物(ごみ)を投棄することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条」で禁止されており、違反した場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条」により、5年以下の拘禁刑もしくは1千万円以下の罰金または、その両方が科せられます。

■空き缶1つのポイ捨ても不法投棄です
地域の環境を守るため、不法投棄をなくす取り組みに協力してください。
また、不法投棄などを見かけたときは、警察(110番)に通報してください。

通報や発見があったときは、多良木警察署と連携して投棄者の特定を進め、原因者には処理費用の全額負担を求めます。

問合せ:町民課
【電話】45-7213