- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県あさぎり町
- 広報紙名 : 広報あさぎり 2025.11月号
空き家などで雑草が生い茂り、害虫の発生や火災の危険があるとの相談が増えています。
土地の所有者・管理者は、除草や樹木の剪定を行い、周囲に迷惑や危険が及ばないよう日頃から適切な管理をお願いします。
■空き家の樹木などで困っている人へ
・空き家などで雑草が茂ったり落ち葉がたまったりして苦情があったとき、町は持ち主を調べ、文書などで手入れをお願いしています。
・持ち主が分かる場合は、直接困っていることを伝えて話し合いましょう。早い対応・解決につながります。
・持ち主が分からない場合は、法務局(国の窓口)で不動産登記簿を取って確認できます(有料)。
※町から持ち主の情報はお伝えできません。
・町が代わりに伝えることもできますが、調査に時間がかかったり、持ち主の同意が得られない、相続の手続き中で管理する人が決まっていないなどの理由で、改善が進まないことがあります。
■雑草や樹木などの管理責任
・雑草や木の手入れは、その土地の持ち主の責任です。基本的に、持ち主以外が木を切ることはできません。
・私有地のことを、町が強制して切ったり命令したりすることはできません。トラブルは当事者同士の話し合いが基本です。
・まずは持ち主や住んでいる人に、困っている内容を伝えて相談してください。必要なら行政区内で情報共有して話し合いましょう。
・木の枝などが隣にはみ出す問題(越境)は、民法で当事者どうしで解決することになっており、町は介入できません。
※民法233条の改正により、決められた手続を踏めば、はみ出した枝や木を切れる場合があります。
■空き家などを所有している人へ
・雑草や樹木を刈ったまま放置すると、害虫の発生や火災の原因になる恐れがあります。日頃から適切に処理してください。
・刈ったものを野外で燃やす行為は禁止です。燃やさないでください。
・適切な管理が難しい場合は、地域の方と相談し、協力してトラブルを避けるようにしてください。
■役場の相談窓口
■空き家除去費用を補助しています
目的:危険な状態の空き家を解体する人に、除去費用の一部を助成します。
申請者:町内の空き家の所有者などで、町税を滞納していない人
準備:事前調査の申込みが必須
補助額:解体費用の約53%(上限50万円)を補助(※計算は「解体費×80%」を「さらに2/3」にした額)
空き家:1年以上住んでおらず、今後使う予定が無い、かつ町の基準で危険度・老朽度の合計が100点以上
注意:解体して更地にすると、固定資産税が上がることがあります。申込前に税務課で試算してください。
問合せ:総務課
【電話】45-1111