- 発行日 :
- 自治体名 : 大分県日田市
- 広報紙名 : 広報ひた 令和7年6月号
令和7年5月26日戸籍改正法施行 戸籍(こせき)に氏名(しめい)のフリガナが記載(きさい)されます
■5月26日以降
本籍地の市区町村長から戸籍に記載する予定の氏名のフリガナの通知が届きます(外国籍の人は対象になりません)
本籍地が日田市の人には、夏頃に発送する予定です。
法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください
通知されたフリガナが正しく表示されているかをまず確認!
1.通知が届く予定の人
通知書が届いたら、内容を必ず確認してください。
特に、小さい「ッ・ャ・ュ・ョ」等が「ツ・ヤ・ユ・ヨ」等で表示されている場合がありますので、ご注意ください。
▽正しい場合は…原則、届出不要
令和8年5月26日以降、通知書のフリガナが戸籍に記載されますが、早めに戸籍への記載を希望する場合は、フリガナの届出をすることができます。
※届出をする場合、年金・旅券等で使用している氏名のフリガナを確認してください。フリガナの変更手続が必要になるなど、不都合が生じる場合があります。
▽誤っている場合は…届出が必要
受付期間:令和8年5月25日まで
届出方法:窓口への来庁、郵送、マイナポータルを利用したオンライン申請
届出人:氏のフリガナは原則筆頭者、名のフリガナは各人
※確認資料(預貯金通帳、健康保険証等)が必要となる場合があります。
2.出生等によって新たに戸籍が記載される人
出生等の届出日が令和7年5月26日以降で、初めて戸籍に記載される人は、届出時に併せてフリガナを届け出ることで、フリガナが記載されます。
※漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方、漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方などは認められない場合があります。
問合せ:
戸籍改正法施行に係る専用ダイヤル【電話】22-8401
市民課戸籍係【電話】22-8252(市役所1階)