くらし 消防本部からのお知らせ 林野火災を防ぐために、 屋外での火の使用の制限が厳しくなりました!

令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模な林野火災を踏まえ、竹田市火災予防条例において「林野火災注意報」、「林野火災警報」の発令ができるよう改正されました。

■林野火災注意報および警報の発令基準
◇次のいずれかに該当する場合
・前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ前30日間の合計降水量が30mm以下の時。
・前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ乾燥注意報が発表された時。
「林野火災注意報発令!」

+強風注意報発表

「林野火災警報発令!」

■林野火災注意報および警報は、次の方法で周知します!
・市公式ホームページおよび市公式SNS(LINE、エックス)で発信
・IP告知放送(音声放送および文字情報)
・消防車両による広報

■もしも、林野火災注意報・警報が発令された場合「火の使用の制限」があります!
◇「火の使用の制限」とは…
(1)山林、原野等での火入れをしない。
(2)たき火や玩具花火をしない。
(3)屋外において、火のつきやすい物や爆発の可能性がある物、その他可燃物の近くでは喫煙しない。
(4)山林、原野等での喫煙はしない。
(5)残火(たばこの吸い殻も含む)や火の粉は、水などで完全に消火する。

※林野火災警報発令時に、「火の使用の制限」に従わない場合、30万円以下の罰金または拘留が科されます。

■火災とまぎらわしい煙等を発する恐れのある行為は届け出をしましょう!
たき火や畔焼きなどを行う場合は、消防署への連絡と消火用具の準備を忘れずにお願いします。
※なお、この届け出は野外焼却を認めるものではありません。

◇林野火災を未然に防ぐチェックリスト
・たき火や畔焼きをする前に、消防署に届け出をする。
・完全に消火できる量の消火用具を準備する。
・空気が乾燥している時や風が強い時は、火をつけない。
・焼却する場合は、少量ずつ数回に分けて行う。
・火のついている時は、目を離さない、その場を離れない。

林野火災を未然に防ぐため、チェックリストをご確認いただき、皆さんのご協力をお願いします!

問合せ:消防本部警防課予防係
【電話】63-0119