くらし 市政ニュース(8)

■創業支援事業補助金の募集について
市内に新たな事業所を開設する創業者に必要な初期費用を助成します。
補助対象者:次のいずれかに該当する令和6年4月1日以降に創業した、または本年度中に創業予定の中小企業者
(1)法人の場合、市内に本店を置いていること(予定を含む)。
(2)個人事業主の場合、市内に主な事業所と住所を有していること(予定を含む)。
補助率、補助対象経費:
・補助率4/5…事業所賃借料、事業所整備費、法人登記などに係る経費、販売促進に係る経費
・補助率1/2…機械設備費、人件費
補助限度額:100万円(重点創業枠として認定された場合、最大150万円)
※重点創業枠の詳細については、由布市公式ホームページでご確認ください。
公募期限:6月27日(金)(土日・祝日を除く)
申請方法:事業計画書等を作成し、持参または郵送(6月27日(金)必着)により提出してください。
※特定創業支援事業者等の支援機関(由布市商工会など)に事前相談のうえ、申請書類を作成してください。
審査および交付決定:提出された事業計画書等について審査(プレゼンテーションおよび質疑応答など)を行い、その審査結果をもとに補助金の交付を決定します。

《創業支援セミナー》
次の日程で創業支援セミナーを開催します。創業に必要な知識を習得するための講座です。資金調達に関する個別相談会も実施しますので、ご興味のある方はこちらも併せて申請ください。


※補助金の申請やセミナーの受講申込などの詳細は由布市公式ホームページをご確認ください。

問合せ:商工観光課
【電話】097-582-1304

■在宅重度障がい者の住宅改造経費を助成します
在宅で生活する重度の障がいがある方の日常生活を容易にするため、既存住宅の浴室やトイレなどを特別に障がい者向けに改造する場合、その経費の一部を助成します。
(障がいの内容に適した改造となっている必要があります)

対象者:現在居住している住宅設備を改造する必要がある方で、次の条件を満たす65歳未満の障がいのある方
[1]重度の心身障がい者・児
(次の(1)~(3)のいずれかに該当する手帳の交付を受けている方)
(1)身体障害者手帳1級または2級
(2)療育手帳A1またはA2(もしくはA)
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
[2]対象者の属する世帯の生計中心者の所得が200万円未満であること
※市に対して改造前に申請を行う必要があり、すでに改造を行っている場合は助成対象になりません。改造の検討をされている場合は、事前にご相談ください。

助成限度額:60万円の3分の2(ただし、介護保険、日常生活用具給付事業の助成を受けることができる場合は、その補助対象額を控除した額)
自己負担:3分の1(ただし、生活保護法による被保護世帯の方は、補助対象経費内)
優先となる制度:
・介護保険の住宅改修
・日常生活用具給付事業の住宅改修
・在宅高齢者住宅改造助成事業

申込先・問合せ:福祉課
【電話】097-582-1265