くらし 玖珠清掃センター定期点検整備に伴う燃えるごみ排出抑制のお願いについて

玖珠清掃センターでは、焼却施設を円滑に運転するため、毎年2月に機械の定期点検整備を行っています。期間中はごみ焼却炉の運転を止めて焼却施設を点検し故障個所の補修・部品交換等を行うため、ごみの焼却は行えません。そのため、燃えるごみの排出について下記のように制限させていただきます。玖珠清掃センターへの燃えるごみの持ち込みもお控えください。

◆点検期間は、令和8年2月2日(月)~2月21日(土)

◆燃えるごみ排出に関する制限について
期間中、燃えるごみのうち、生ごみやおむつ以外のもの(木くずやプラスチック等)については、排出せずに各家庭及び各事業所での保管をお願いします。
・生ごみ、おむつ(汚物は除く)については排出可能です。
・生ごみは『水切り』のご協力をお願いします。
・燃えないごみや資源ごみについては期間中も通常どおり排出可能です。
・令和8年2月23日(月)以降は、燃えるごみについても通常どおり排出可能です。

◆雑がみは燃えるごみではなく、分別して『資源ごみ“古紙類”』の日に!
雑がみとは、菓子箱・包装紙・封筒・トイレットペーパーの芯などの紙類のことです。雑がみを、きちんと分別することでこれまでに燃やしてしまっていた「資源」が再び製品となり、また、ごみの減量にもつながります。大切な資源は「古紙類」に出すよう心がけましょう。

◆廃棄物の『野外焼却』は法律で禁止されています!
ごみの焼却は、ダイオキシンなどの大気汚染物質が排出され、周辺の空気を汚染します。また、焼却灰にも有害物質が含まれており、不適正に処分すると土壌汚染や河川が汚染されるなど、生活環境に悪影響を及ぼします。そのため、一部の例外を除き禁止されています。近隣の方の迷惑になり火事の恐れもあるためやめましょう。
また、事業所から出る廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分けられ、法律で事業者自身が責任を持って適正に処理することが義務付けられています。処理については廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に依頼するなど、適切な処理を行いましょう。

お問い合わせ:住民環境課
【電話】0973-76-3802