- 発行日 :
- 自治体名 : 大分県九重町
- 広報紙名 : 広報ここのえ 令和7年10月号
特別障害者手当・障害児福祉手当をご存じですか?
◆特別障害者手当 月額/29,590円(毎年改定有)
対象者:著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方
(おおむね身体障害者手帳1・2級又は療育手帳A1A2程度の障害が重複している。または、これらと同等の障害や疾病、精神障害があり、常時介護を必要とする方)
◆障害児福祉手当 月額/16,100円(毎年改定有)
対象者:重度の障害があるため、常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
(おおむね身体障害者手帳1級と2級の一部、療育手帳A1、これらと同等の疾病、精神障害があり常時介護を必要とする方)
※施設に入所している方・3カ月を超えて継続して入院している方は受給できません。
※本人又は扶養義務者の所得要件があります。
※対象要件に該当するかどうかは担当課までお問い合わせください。
お問い合わせ:地域共生支援課
【電話】0973-76-3821
