くらし いざという時のために知ってて安心!『成年後見制度』

■『成年後見制度』は、
(1)判断能力の低下した人を支援する「法定後見制度」と
(2)将来、判断能力が低下した場合に備え選んでおく「任意後見制度」の2つがあります。

■(1)法定後見制度
「認知症」や「知的障がい」「精神障がい」などによって判断能力が低下した人について、本人の権利を守る援助者(後見人等)を家庭裁判所が選ぶことで、本人を法律面・生活面で支援する制度将来、認知症などの精神上の障がいにより判断能力が低下したです。判断能力の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度があります。
▽後見
判断能力が全くない
▽保佐
判断能力が著しく不十分
▽補助
判断能力が不十分

■(2)任意後見制度
将来、認知症などの精神上の障がいにより判断能力が低下した場合に備えて、自分に代わって適切な管理や手続きを行ってくれる人(任意後見人)を、あらかじめ自分で選んでおく制度のことです。本人の生活・健康状態によって「移行型」「将来型」「即効型」の利用形態があり、本人が選択します。
▽即効型
判断能力が低下し始めている
▽将来型・移行型
判断能力の低下なし

■法定後見人等のできること・できないこと
○できること
1.財産管理
・預貯金通帳、印鑑の管理
・収支の管理
・不動産の管理・処分
・よくわからずにした契約の取消
・遺産分割など

2.身上保護(介護や生活の手配)
・福祉サービスの手続きや契約
・入院や入所の手続き
・賃貸借契約や費用の支払い
・定期的な訪問や状況確認など

×できないこと
・料理や掃除(実際に介護する)
・利子や利益を得て、財産を増やすことを目的とした資産運用
・財産の贈与
・債務保証
・手術等の医療行為への決定や同意
・遺言・養子縁組、認知など
・本人の死後の事務(葬儀・相続)
・居住する場所の指定など

■任意後見人の職務の範囲
職務(委任)の範囲は、委任者と任意後見人となることを引き受けてくれる人で決めることができます。下記1~5をご参照下さい。

1.金融機関での預貯金の取引
・銀行、郵便局でのお金の出し入れなど

2.定期的な収入の受領、定期的な支出・費用の支払い
・生活費の送金、生活に必要な財産の購入
・入院費用や施設への支払いなど

3.不動産の管理・処分に関すること
・不動産の処分や修繕に関すること
・借地及び借家契約に関することなど

4.介護契約、その他の福祉・医療サービスの利用契約
・要介護認定の申請、認定に関する承認、審査請求に関すること
・有料老人ホームなど福祉関係施設への入所に関する契約
・医療契約、入院契約に関することなど

5.遺産分割など相続に関すること

成年後見制度について分からないことやお聞きになりたいことは次の相談窓口へご連絡ください。
[高齢者の窓口]
・地域包括支援センター【電話】82-1248

[障がい者の窓口]
・西臼杵子ども・障がい者ネットワークセンター【電話】090-4485-9432
・福祉課福祉係【電話】82-1702