くらし 国保・後期医療・介護保険税(料)の納付が始まります(1)

発送日:7月1日(火)

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の決定通知書・納付書を発送します。
各期の納期限までに納付をお願いします。

■国民健康保険税 令和7年度保険税率などが改正されました
国民健康保険制度は病気やけがをした時に安心して医療を受けられるよう、加入者が国民健康保険税を出し合いお互いに助け合う制度です。
現在、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営などといった国保運営の中心的な役割を担っています。
本市では国民健康保険を持続可能な制度とするため、鹿児島県の示す標準保険料率などを参考に令和7年度の保険税率(額)を改正しました。

◇低所得世帯への軽減措置 ~均等割・平等割の軽減基準が変わりました(申請不要)~
税制改正に伴い要件が緩和されました。低所得世帯に対する軽減措置として前年中の総所得金額等の合算額が表中の金額以下の場合は均等割と平等割が7割・5割・2割軽減されます。


※赤文字は変更箇所

下線部は同じ世帯に給与または年金所得者である被保険者が2人以上いる場合に適用します。
※給与所得者等の数…給与収入が55万円を超える人(給与所得者)の数と給与所得者を除く公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)
または125万円超(65歳以上))を受ける人の数の合計。
※軽減判定所得は総所得金額等から公的年金に係る所得金額について15万円を上限に控除した額です。(65歳以上)

■後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険は75歳以上の人(一定の障害がある場合は65歳以上)が対象となる医療保険です。保険料は制度を運営する鹿児島県後期高齢者医療広域連合が、加入者の医療費の動向などを踏まえ決定しています。

◇低所得世帯への軽減措置 ~均等割の軽減基準が変わりました(申請不要)~
世帯主と世帯の被保険者全員の前年中の総所得金額等が表中の金額以下の場合には均等割額が軽減されます。


※赤文字は変更箇所

下線部は同じ世帯に給与または年金所得者である被保険者が2人以上いる場合に適用します。
※給与所得者等の数…給与収入が55万円を超える人(給与所得者)の数と給与所得者を除く公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける人の数の合計。
※軽減判定所得は総所得金額等から公的年金に係る所得金額について15万円を上限に控除した額です。(65歳以上)

問合せ:税務課保険税係