- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県西之表市
- 広報紙名 : 広報にしのおもて 市政の窓 2025年8月号
令和7年5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度が始まっています。
■戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されるまでの流れ
1.2025年5月以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)」が届きます。西之表市に本籍のある方については、令和7年7月15日以降に順次発送しています。
2.通知書が届きましたら、振り仮名(フリガナ)が正しいか確認してください。振り仮名が誤っている場合は、届出を行ってください。振り仮名が正しい場合は届出は必要ありません。
なお、制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、届出時に併せてその振り仮名を届け出ることになります。
3.改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降に通知した氏名の振り仮名が記載されます。
※市区町村長が記載した振り仮名は、1回に限りご自身からの届出により変更することができますが、届出を行った後に変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
■届出の方法
1.届出の方法は、マイナポータルや、最寄りの市町窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送で届出する方法予定しています。届出の際には、既に使用している振り仮名(パスポート、預金通帳等)と不都合が生じないようお気をつけください。
2.氏や名の振り仮名の届出人について
氏名の振り仮名の届出については、「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」の2種類があり、届出人も届書によって異なります。
(1)氏の振り仮名の届出原則、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。配偶者などの在籍者と十分にご相談の上、届出をお願いします。
(2)名の振り仮名の届出戸籍に記載されている方が、それぞれ届け出ることになります。ただし、15歳未満の方の届出は、親権者等の法廷代理人が行うこととなります。
3.届出に必要なものについて
通知された氏名の振り仮名と異なる届出をする際に、一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、パスポート等を併せてご提出いただく必要があります。
■詐欺被害にご注意ください
・振り仮名(フリガナ)の届出に手数料はかかりません。
・届出をしなかったからといって罰金等の制裁はありません。
・市区町村や法務省を名乗る不審な電話や訪問、金銭を要求する詐欺には十分ご注意ください。
■コールセンターが設置されます
令和7年5月26日から令和8年5月26日(土、日、祝日、年始年末を除く)まで、法務省のコールセンターが設置されます。
振り仮名(フリガナ)に関する一般的なお問合せについては、こちらをご利用ください。
【電話】0570-05-0310
開設時間:8時30分~17時15分まで
問合せ先:市役所市民生活課市民係
【電話】22-1111 内線301・302