- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県垂水市
- 広報紙名 : 広報たるみず 令和7年11月号
いい日、いい日、毎日、あったか介護ありがとう。
【1】介護の日とは
介護への理解と認識を深め、介護にかかわる方を支援し、介護を取り巻く地域社会における支えあいや交流を進めるため、11月11日が「介護の日」と定められています。ぜひ、この機会に介護について考えてみませんか?
垂水市人口割合(令和7年8月末現在 垂水市人口12,720人)

【2】介護保険制度とは
介護保険制度は、介護が必要となった高齢者とその家族を社会全体で支える制度です。
私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。介護保険に係る給付費は国、鹿児島県、垂水市が半分負担し、残りの半分を40歳以上の皆さんに収めていただく保険料を財源に運営しています。
◆介護保険の主なサービス
○デイサービス
食事や入浴等の支援など、日帰りで施設等を利用するサービス。
○訪問介護
自宅に訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問し、介護や家事を行う。
○福祉用具貸与
日常生活や介護に役立つ福祉用具(車いす、歩行器等)のレンタル。
Q:介護保険のサービスを使いたい、介護に関する悩みがある場合、どこに相談すればいいの?
A:福祉課介護保険係または垂水市地域包括支援センターへご相談ください。
【3】介護サービス利用までの流れ
ご自身やご家族に介護が必要になった場合、介護サービスを利用するには要介護(要支援)認定を受けることが必要です。手続きの流れは以下のようになります。
(1)要介護・要支援認定申請をします。
福祉課介護保険係の窓口で申請手続きを行います。申請には、[1]対象者の介護保険証、[2]要介護・要支援認定申請書(福祉課窓口にて配布)が必要です。また、40歳から64歳までの方は健康保険証が必要です。
(※更新手続きは居宅介護支援事業所等が代行している場合があります。)
(2)認定調査、判定などが行われます。
認定調査員がご自宅や病院、施設を訪問し、心身の状況について本人やご家族から聞き取りなどの調査を行います。また、主治医(かかりつけ医)に医学的見地から、心身の状況について意見書を作成してもらいます。(市から病院へ直接依頼します。)
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健・福祉・医療の学識経験者による「介護認定審査会」で審査し、どのくらいの介護が必要か判定します。
(3)認定結果が通知されます。その後、ケアプランを作成します。
申請から認定結果の送付まで1か月程度かかります。
◆「要介護1~5」と認定された方
在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業所と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。施設へ入所を希望する場合は、希望する施設に直接申し込みます。
▽居宅介護支援事業所(5か所)
・垂水市社会福祉協議会居宅介護支援事業所(【電話】0994-32-6277)
・居宅介護支援事業所コスモス苑(【電話】0994-32-5501)
・ほほえみ居宅介護支援事業所(【電話】0994-32-9255)
・池田温泉クリニック居宅介護支援事業所(【電話】0994-32-6600)
・介護相談みらい(【電話】0994-32-4888)
◆「要支援1・2」と認定された方
垂水市地域包括支援センターで担当職員が介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
・垂水市地域包括支援センター(【電話】0994-32-5111)
(4)サービスを利用します。
サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。利用者負担は、費用の1割~3割です。
(※負担割合は本人および世帯の所得に応じて異なります。)
問合せ:
福祉課介護保険係【電話】0994-32-1111(内線120・123)
福祉課地域包括ケア係(垂水市地域包括支援センター)【電話】0994-32-5111
