くらし 森林の立木を伐採するときは届け出の提出が義務付けられています!

●事前に提出!
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
伐採を始める90日から30日前まで
提出しないと…100万円以下の罰金(森林法第208条)

●伐採が完了したとき
(2)伐採に係る森林の状況報告
伐採を完了した日から30日以内

●造林が完了したとき
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
造林を完了した日から30日以内
提出しないと…30万円以下の罰金(森林法第210条)

届出先:日置市農林水産課林務水産係
【電話】099-273-8870

※伐採届の様式は、日置市のホームページに掲載されております。