- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県志布志市
- 広報紙名 : 市報しぶし 2024年11月号
■今回ご紹介する改正内容は、「令和7年4月1日以降に着工」する場合となります。
(1)県内どこでも2階建て以上または延べ面積200平方メートル超(※1)の建築をする場合、建築物の申請手続き(※2)が必要となります。
▽都市計画区域外地域の一覧
・志布志町内之倉、田之浦
・有明町伊﨑田、蓬原、野神、原田、山重
・松山町泰野、尾野見
(※1)都市計画区域外の木造建築の場合でも手続きが必要となります。都市計画区域内は従来どおり、原則、規模に関わらず手続きが必要となります。
(※2)建築基準法に基づく建築確認申請手続き
(2)原則全ての新築建築物(増改築の場合は増改築部分のみ)を省エネ基準へ適合させる(※3)必要があります。
(※3)省エネ基準に適合させるためには、断熱材の施工や断熱性の高い窓の設置、高効率の設備機器導入などが必要です。
詳細はお問い合わせください。
問い合わせ先:
・大隅地域振興局土木建設課【電話】0994‒52‒2188
・有明庁舎 建設課 建築住宅グループ【電話】474‒1111(内線468)