くらし 年金インフォメーション

■産前産後期間の国民年金保険料が免除されます
産前産後期間の免除制度は、「保険料を免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除になり、出産予定日の6カ月前から手続きできます。多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から最大6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

※届出が出産後の場合は「出産月」

◆手続に必要なもの
1.本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
2.出産予定日および単胎・多胎を確認できる書類:母子健康手帳、医療機関が発行した出産予定日等の証明書など
※出産後、市で確認ができる場合は不要です。
※別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

◆よくある質問
Q1.保険料を前納しているが、産前産後期間の保険料は戻ってきますか?
→保険料を前納している場合、支払った保険料は全額還付(返金)されます。
Q2.産前産後期間も将来の年金受取額を増やすために付加保険料を納付したいのですが…。
→産前産後期間は、他の免除制度とは異なり、付加保険料を納付できます。

問い合わせ先:
志布志庁舎 市民環境課 市民年金グループ【電話】472-1111(内線233)
有明庁舎 市民税務課 市民税務グループ【電話】474-1111(内線113)
松山庁舎 総務市民課 市民グループ【電話】487-2111(内線226)
・鹿屋年金事務所【電話】0994-42-5121