くらし 令和7年度から軽自動車税(種別割)の納期限が変更になります

賦課期日(4月1日)の軽自動車の取得・廃車等の状況を確認する期間を十分確保し、より適正な課税を図るため、令和7年度から軽自動車税(種別割)の納期限を従来の4月30日から5月31日に変更します。
・軽自動車税は4月1日現在で登録されている軽自動車に対して課税されます。
・5月31日が休日の場合は、その翌営業日が納期限となります。口座振替をご登録の場合は、5月24日(休日の場合はその翌営業日)に引き落としとなります。
・納期限変更に伴い、納税通知書は4月下旬発送を予定しております。
・令和6年度の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続車検用)の有効期限は令和7年4月29日と記載されていますが、令和7年6月1日まで有効となります。
※詳しいことについては、税務課までお問い合わせください。

お問い合わせ先:税務課町民税係
【電話】27-1111 内線230・203