くらし 5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります

■氏名のフリガナについて
これまで戸籍に、氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、戸籍法の一部改正に伴い、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

■本籍地の市区町村からの通知の確認について
施行日以降、本籍地市町村から戸籍に記載される予定のフリガナが書かれた通知が、ご自宅に郵送されてきますので、誤りがないか必ず内容の確認をしてください。

■氏名の振り仮名の届出について
施行日(令和7年5月26日)後、1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。通知されたフリガナが誤っている場合は、必ず届出をしてください。届出は、郵送やマイナポータルを利用してオンラインで行うこともできます。
通知のフリガナが正しい場合は、届出をしなくとも令和8年5月26日以降に、通知のフリガナが戸籍に記載されます。詳しく知りたい方は、法務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先:町民課戸籍住民係
【電話】27-1111 内線212・237・214