くらし 戦没者等のご遺族の皆さまへ 第12回特別弔慰金が支給されます

■特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等ご遺族の代表者お一人に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

■支給対象者
戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などをうける方(戦没者の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人にご遺族の代表として支給します。
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者などの子
3 戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者などの三親等内の遺族(甥、姪など)
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

■支給内容
額面27万5000円 5年償還の記名国債

■請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることが出来なくなりますので、ご注意ください)

■請求窓口
役場地域福祉課福祉係

お問い合わせ先:地域福祉課福祉係
【電話】27-1111 内線281