くらし 口永良部島簡易水道事業補助金返還に係る裁判結果について

令和2年度に実施した口永良部島簡易水道事業に係る国庫補助金交付決定が一部取消しとなり、補助金の返還と加算金の支出に要した金額の支払いを町長、当時の副町長及び担当課長に求める住民訴訟の控訴審においては、令和6年9月25日に町長のみに加算金部分の請求をせよとの福岡高等裁判所宮崎支部による判決が出されたところでありますが、同判決には判断に至った十分な理由が付せられておらず、また、判決内容に食い違いや判例違反ないし法令の解釈の誤りがあると判断したため、町は同年10月3日付で、最高裁判所に対し上告及び上告受理申立てを行いました。しかし、去る令和7年3月13日付で上告については理由がない、上告受理申立てについては申立ての要件を欠くため受理しないとの決定がなされました。
これにより、上記高裁の判決が確定することとなったため、町は町長に対し、総額16,677,534円の請求額のうち、加算金の一部にあたる1,352,204円について支払いまでの年3分の利息を含め賠償請求することとなりました。
長期間、町民の皆さんに混乱とご心配をおかけし申し訳なく思います。今後、このような事態が生じないよう適切に監督してまいります。
令和7年4月屋久島町長 荒木耕治