くらし まちからのお知らせー生活環境課(2)ー

■浄化槽を設置している方へ 浄化槽管理者(使用者)の3つの義務
浄化槽は、保守点検や清掃、法定検査という維持管理が適正に行われることによって、私たちの生活から排出された汚水を浄化し、きれいな水にして流すことができる装置です。浄化槽管理者(使用者)には以下の3つの義務があります。

▽保守点検
浄化槽の機能を正常に保つための点検、調整、修理、消毒剤の補充、送風機の調整などを行います。

▽清掃
浄化槽内にたまった汚泥、異物などの引き出し及び機器類の洗浄、掃除を行う作業です。

▽法定検査
浄化槽の放流水質(BODなど)が法令に基づく水質基準を満たしているか保守点検・清掃などの維持管理と浄化槽の使い方が適正であるかを検査します。

検査に関するお問い合わせ先:
(公財)鹿児島県環境保全協会【電話】099-296-9000
鹿児島県生活排水対策室【電話】099-286-3685
生活環境課廃棄物対策係【電話】0997-43-5900

問合せ:廃棄物対策係