くらし まちからのお知らせー生活環境課(3)ー

■水道料金の納め忘れはありませんか?滞納すると「給水停止」になります!
水道は、私たちの生活や経済活動において欠かすことのできない最重要ライフラインです。
安心・安全な飲料水を安定供給するため、維持管理や水質検査などの費用に加え、老朽化した施設や水道管の更新・改修費用がかかります。この費用を賄うため、水道を使用される方に、使用した水量分の料金をご負担いただくことで水道事業は成り立っています。

水道料金の納期限は、使用した翌月の末日です。納期限内に納めていただき、納め忘れることのないようにご協力お願いします。
納期限までに納められない特別な事情がある場合は、役場生活環境課上下水道係へご連絡ください。

▽水道料金を2ヶ月以上または1万円以上滞納した場合、給水停止の対象となります。
納期限を過ぎても料金を納めていただいていない方には、督促状、催告書、給水停止予告通知書の順に通知しますが、それでも料金を納付いただけない場合は、給水を停止させていただきます。
給水停止までの流れ:
(1)督促状
(2)催告書
(3)給水停止予告通知書

▽令和7年度はこれまでに7件の給水停止措置を執行しました。
給水停止は、滞納料金を全額納付いただくか、滞納額の2分の1以上を納付し、かつ、残額について納付誓約書を提出いただいた場合でなければ解除しません。
給水停止により損害が生じても、町はその責めを負いません。

問合せ:上下水道係