しごと 鹿児島県最低賃金が時間額「1026円」に改正されました

鹿児島県最低賃金が、令和7年11月1日から時間額「1026円」に改正されました。この最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。また、特定の産業の労働者と使用者に適用される特定(産業別)最低賃金は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

お問い合わせ:鹿児島労働局 賃金室
【電話】099-223-8278